133. たかが1円、されど1円
先日の朝、私が出勤したところ、当院の駐車場に1円玉が落ちているのを発見しました。どなたが落とされたかは分かりません。1円とは言えお金ですので、きちんと警察に届けるべきと思い、当院から歩いてすぐの那須塩原警察署に伺いました。
私はこれまでも何度か落とし物を警察署に届けたことがあります。つい最近も、仕事からの帰り道、家の鍵が落ちているのを見つけ、警察に届けました。そのときは幸いにも数日後に持ち主が見つかったそうで、その旨警察の方から連絡をいただきました。
ただ、今回届けるのは「1円」。不安がありました。この1円を受け付けてくれるかどうか?ということです。もしかすると、警察署の方が嫌な顔をして「1円なんて持ってこないで!こちらは忙しいんだから!」と憤慨するかもしれない。
警察署の拾得物の窓口へ。そちらの担当の方に恐る恐る「当院の駐車場にお金が落ちていましたので、届けに参りました。1円なんですけど・・・」とお伝えいたしました。するとその方は「届けてくださいまして、ありがとうございます!今書類を作成いたしますね」と言ってくださいました。もしかすると怒られるかも・・・という思いもありましたので、担当の方のお言葉にホッとしました。
拾得物を届ける際、次の2点を訊かれます。まずは1点目。通常3か月(埋蔵金は6か月)落とした人が判明しなかった場合、拾得者がその拾得物を受け取ってよいとされています。その受け取る権利を得るか放棄するか。2点目は、落とした人が見つかった場合、警察署がその人に拾得者の氏名や住所を告知してよいか。私はこれまでも、拾得物を届けた際には、1点目は「放棄する」、2点目は「同意しない」にしていましたので、今回も同様の旨をお伝えいたしました。まあ今回の場合1円なので、落とし主が見つかることは極めてまれだと思いますけれども。
数分後書類を頂き、手続きは完了です。ご多忙なところご対応いただきありがとうございました。